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院内日誌

動物の愛護及び管理に関する法律

院長 山村穂積(2000年3月26日)

 昭和48年に”動物の保護及び管理に関する法律”が出来たが、動物は「モノ」あつかいされたいた。今回この法律が改正になり、”動物の愛護及び管理に関する法律”となり多くの項目が増えた。まずは第1条の目的では動物の虐待防止、動物の適正な取り扱いとその動物の保護に関する事項が、動物の愛護に関する事項を定めるようになった。第2条の基本原則では動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その修正を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。動物がモノではなく命あると言うことになってきたことはやっと当たり前になったのかもしれない。その他動物の適正な飼養及び保管に関して飼い主の責務も、命あるものの所有者としての責任を自覚し、飼っている動物の感染性の疾病について正しい知識を持つように努めなければならないことから、その動物の病気も多少飼い主として勉強しなくてはならない。所有する動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにすることも必要で、マイクロチップの必要性もあると思われる。動物の販売業者の責務や動物取り扱い業など。


 

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